下請法の理解と課題事例・対策セミナー(東京開催)
~下請法の特徴的課題と遵守態勢づくりのポイント~(2016年12月「下請取引関係法令基準」改正への対応)
 

主な内容

 経済の好循環を実現するためには,下請事業者等中小企業の取引条件を改善していくことが重要との考えの下,平成28年12月14日付けで,「下請法運用基準」,「下請中小企業振興法・振興基準」が改正されました。親事業者による違反行為の未然防止,下請事業者からの違反行為に係る情報が提供されやすくするなど,下請法の一層の運用強化が図られたものです。
 「減額」や「買いたたき」,「不当な経済上の利益の提供要請」等,今回の改正により,違反事例も,現行66事例から134事例に大幅に増加追記され,政府も厳正なる対処をするということです。調達・購買業務は,自社の行動規範や調達倫理規定の他,関連法令・法規により,その活動が規制・管理されます。企業の法令遵守(コンプライアンス)が強く叫ばれる中,下請法違反は,企業価値を大きく損なう行為となります。親事業者,下請事業者共にこの下請法の主旨を理解し公正な取引をすることで,真のパートナーシップの醸成を図り,健全な資材取引の運用を図ることがより一層求められております。
 今回の「下請中小企業振興法・振興基準」の改正では特に,「親事業者は,生産性向上等の努力を行う下請事業者に,必要な協力をするよう努める」こととしています。
 本セミナーでは,日常の調達・購買業務に最も関連の深い「下請法」に着目し,下請法の本質と,製造委託,サービス,業務委託,情報成果物(ソフトウェア等)作成委託といった下請取引における課題事例を交えて実務における具体的対応方法を解説いたします。また,民法・商法等の関連法規ならびに,「契約」についても「下請法」との関連で触れてまいります。
 

対象・参加資格

調達・購買部門の発注担当者~リーダークラス・マネジャーの方。その他,関連部門(設計・開発部門,総務部門,管理部門など)にて調達・購買業務に携わる方製品設計に従事する方(担当部材の調達先との交渉の機会がある方)。取引先管理・渉外業務ご担当の方

開催地・開催日・会場 ※会場が360号室から320号室へ変更になりました

開催地 開催日 会場 所在地
  東京   2017年3月8日(水)10時~16時30分   中央大学駿河台記念館 320号室   東京都千代田区神田駿河台3-11-5
 

プログラム

 
0.はじめに
 (1)法令・社会規範の遵守

1.調達・購買部門におけるコンプライアンス活動の枠組み(スコープ)
 (1) コンプライアンスとは?
 (2) 法令遵守と倫理観(企業行動規範と購買倫理)
 (3) コンプライアンス態勢を整えるために
 (4) 真のコンプライアンスの意義について
 (5) 調達・購買部門におけるコンプライアンス活動のありかた

2. 「下請取引関係法令」運用基準の改正内容と対応のポイント
 ◇ 下請等中小企業の取引条件の改善に向けての取組み
 (1)取組の背景
 (2)下請法運用基準の改正(公正取引委員会) (2016.12.14)
  1)改正の経緯・趣旨
  2)改正のポイント
  3)改正の狙い
 (3)下請中小企業振興法・振興基準の改正(中小企業庁) (2016.12.14)
    望ましい取引慣行の定着に向けての基準の改正
  1)取引先の生産性向上および,製品・情報成果物の品質の改善への協力
  2)原価低減要請
  3)取引対価への労務費上昇分の影響への考慮(配慮)
  4)型の保管・管理の適正化
  5)手形支払及び支払関係(一括決済方式)
   ・新たな手形に関する通達
  6)下請適正取引推進のためのガイドラインの位置付け
 
3.下請法の理解と下請法遵守体制づくりの実際
 (1)下請法(下請代金支払遅延等防止法)の概要
  1)下請法とは
   ・その位置づけについて
   ・その目的とは?
   ・主な規定,留意点について
  2)下請法の内容と罰則
   ・4つの義務と11の禁止事項(詳細)
   【義務】
   ①発注(注文)書面の交付義務
   ②取引関係書類の作成・保存義務
   ③支払期日を定める義務
   ④支払遅延に遅延利息を支払う義務
   【禁止事項】
   ①不当な受領拒否の禁止
   ②不当な支払遅延の禁止
   ③不当な下請代金減額の禁止
   ④不当な返品の禁止
   ⑤買いたたきの禁止
   ⑥購入強制・役務の利用強制の禁止
   ⑦報復措置の禁止
   ⑧有償支給代金の早期決済の禁止
   ⑨割引困難な手形の交付禁止
   ⑩不当な金銭・役務の提供要請の禁止
   ⑪不当なやり直し等の禁止
  【他】
   虚偽報告等, 検査忌避・妨害
  3)下請法適用の判断基準と要件
   ・対象となる委託業務の種類
   ・下請法対象取引の親事業者・下請事業者の定義
   ・発注者と受注者との資本金の関係
   ・下請法の適用判定上の留意点
  4)官公庁による下請法遵守状況調査
 
 (2)実務上の不具合(違反)事例とその対応策
   ~事例で学ぶ下請法~ (事例紹介&ワークショップ)
  1)下請取引に於ける親事業者の4つの義務と11の禁止事項への対応の観点から,日常的購買活動・手続事例の検
    証・判断を行う。(事例研究)
   ・違反事例については,予め講師側で用意したものと,参加者の提示によるものの双方を対象とします。
   (自社の下請法適用取引において疑問な点,判断に迷う事例等をご持参ください。)
  2)実務対応における考え方,捉え方
   ・各種事例に対する判断の根拠について
   ・義務と禁止行為に関する遵守上のポイントと留意点について
   ※(具体的事例をもとに紹介)
  3)取引プロセスで留意すべき行為

 (3)各種関連書類・帳票と「下請法」対応
  1)取引基本契約と個別契約(注文書)
  2)業務委託形態・内容別注文書(契約書)
   (全社共通の雛型による運用の薦め)
  3)その他,関連書類との関連(購入依頼書,見積書,支払い方法等について)

 (4)下請法遵守体制の構築 
   *** 2004年 改正下請法施行以降の全社的遵守体制づくりの必要性とは? ***
  1)全社遵守体制構築の重要性と意義
  2)下請法責任者とその役割
  3)内部自主検査(監査)の進め方と,そのチェックとフォローのポイント
  4)購入依頼部門,発注担当部門,支払部門における相互補完のありかた(業務牽制機能)
  5)発注システム対応(情報インフラ整備)

.調達業務と契約(下請法との関連)
 (1)法令・社会規範
 (2)資材調達業務と契約
 (3)資材取引における各種の契約書とその機能
 (4)契約書と印紙税

■ まとめ・質疑応答
 (1)理解度の自主確認・レビュー
 (2「よくある質問」の解説
 (3)質疑応答

※講義内容、時間等は変更になる場合があります。

講師紹介

 近藤 学氏 MCIバリューコンサルティングサービス株式会社 チーフ・コンサルタント
  1970年ソニー株式会社に入社以来,カラーテレビ生産(量産工場)を皮切りに,VTR,ビデオカメラと,一貫してモノづくり現場を歩む。 製造事業所において,IE,VAによる「製造の機能的改善アプローチ」による生産性の向上ならびに,不良対策(FT)法の開発・運用による品質改善活動に取り組んだ。 1988年,ソニー株式会社資材本部に移り,資材人事・研修,企画・業務畑を歩み,2002年より コンポーネント ビジネス部門 プロキュアメント推進室 室長として,購買部門の企画管理・業務系の統括職務に携わる。
 ビジネス部門における下請法遵守態勢づくり・教育指導,調達部品における環境品質保証活動(グリーン調達体制構築),試作購買業務システム構築,ならびに,CSR活動の推進に部門責任者として取り組んだ。 また,同社購買部門における「バイヤー資格制度」を始めとする各種研修・資格制度ならびにカリキュラムの策定・導入・運用において実績を残す。自身も,「資材購買管理」,「生産管理」,「品質管理」,「資材法務・コンプライアンス」等の社内講師を歴任。 現在は,製造(ものづくり)・調達(購買)分野およびサービス業のコンサルタント,セミナー講師として活動中。
 

参加要領

     受講料   一般 39,000円 / 会員 33,000円テキスト代・消費税が含まれています)
  ネットからの
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  お申し込みください。FAX:0120-915-671
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 について
申込書到着後、請求書、受講票、会場地図をお送りいたします。開催3日前までに
  届かない場合にはご連絡ください。
 ・受講票は当日ご持参ください。なお、期日直前のお申込みの場合、FAXまたは
  メールでお送りいたします。
 ・受講料は原則、開催日前日までにお振込みください。
  開催日までに間に合わない場合はお支払いご予定日をお知らせください。
 ・領収証がご入用の場合は、別途ご連絡をお願いたします。 
     お願い  ※録音機器の持ち込みはご遠慮下さい。
 ※〔キャンセル規程〕参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。  
 代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては
 キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。
   お問い合わせ  一般社団法人日本資材管理協会 セミナー事務局
 電話:03-5687-3477  info_jmma@jmma.gr.jp
 FAX:0120-915-671 または 03-5687-3660
 
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